国民健康保険高齢受給者証 |
昨年(2005年)10月に交付された国民健康保険高齢受給者証に一部負担金の割合:2割となっていた。 それまでは1割であった。 保険財政が破綻してその改善策が議論されていることを承知していたのでその一貫であろうとは思った。 歯科に通っていたが、1割なら歯の定期検診やクリーニングも気楽に行けたが、倍になるのではと止めたくらいの影響はあった。 ところが、同期会を開催したときのことである。8名集まったが、皆さん1割の負担であるという。不思議には思ったが、今直ちに罹っている状況にないので放置していた。 今回、市から「国民健康保険高齢受給者証・基準収入額適用申請書の提出について」と言う書類が来て、18年8月から適用される高齢受給者証を送るが、それは次の基準(1)により2割のもの(18年10月から3割)である。但し基準(2)による申請があれば、一部負担金の割合は2割だけれど、自己負担限度額が一般の基準に減額されます。と言う主旨である。 基準(1)は平成18年度の市都民税課税所得が145万円で線引きされ、それを超すと2割(10月から3割)それ以下だと1割とのこと。 基準(2)は対象者1名の時平成17年の年間収入484万円以下、対象者2名の時621万円以下が対象となっている。 ここで注意すべきは、基準(1)は課税所得であり、基準(2)は収入であることである。 そこで次の疑問がわいてきた。 1)課税所得は年金収入しかないとしても、控除されるものは老齢者控除50万円が2005年から無くなり、社会保険+配偶者+基礎控除だけでは100万程度で、同期の皆さんのように1割の負担の範囲にはとうてい入りそうにない。私だけが突出した年金を貰っているのでも無かろうから不思議である。 2)それではと基準(2)を申請しようとした、この基準は収入金額を対象としている。私の場合頼まれて、ネットオークションで落札してあげる事が多く、落札後直ちに私がネット振込をして品物(多くはパソコン)を入手し、整備しささやかな費用を上乗せして依頼者に送っている。このやり方だと私に残るものは整備費用だけだが、収入となると依頼者からの入金全てになってしまう。 市の担当に電話して尋ねたが、「基準(2)はあくまで収入で、所得ではありません。依っている法律は、国民健康保険法施行規則24条の2(H14.10.1公示)のものです」とのことだった。 ある先輩が、僅かでも年金以外の収入があるなら、事業申請すれば控除があるよと言っていたことを思い出し、面倒でもその方向を検討しよう。脱税指南役の会計事務所に頼るほどの収入がないのが残念である。 格差問題、医療費問題、所得隠蔽問題等々国民生活に密接に関係する施策について、利益代表を集めた形式的な審議会方式での法改正に大いなる疑問を持つ。選挙の時の聞いて心地よい公約と当選後の議員活動の落差を少なくして欲しいものである。懲りずに又選挙に行くぞ!! |